茨城県吹奏楽連盟規約 
                                      最終改正・平成21年4月29日 
       | 
    
    
      
       
       | 
    
    
      | 
        
      第1章 総   則 
       
       | 
    
    
      | (名称) | 
    
    
      | 第1条 | 
       本連盟は茨城県吹奏楽連盟(IBARAKIーKEN BAND ASSOCIATION)という。 | 
    
    
      | (事務所所在地) | 
    
    
      | 第2条 | 
       本連盟の事務所は,茨城県水戸市愛宕町4-1,茨城県水戸生涯学習センター内に置く。 | 
    
    
      | (組織) | 
    
    
      | 第3条 | 
       本連盟は社団法人全日本吹奏楽連盟,東関東吹奏楽連盟(社団法人全日本吹奏楽連盟東関東支部)に所属する。 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       本連盟はその目的を達成するために,県東,県南,県西,県北,中央の各地区と大学・職場・一般部会およびマーチング部会をもって組織する。 | 
    
    
      
       
       | 
    
    
       
      第2章 目的および事業 
       | 
    
    
      | (目的) | 
    
    
      | 第4条 | 
       本連盟は吹奏楽(コンサートバンド,マーチングバンド等)の普及と発展を通 して,広く県民文化の向上と青少年の健全な育成を目指すとともに,他県および諸外国との文化交流に寄与することを目的とする。 | 
    
    
      | (事業) | 
    
    
      | 第5条 | 
       本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
      (1) 演奏会・コンクール等の開催 
      (2) 講習会・研究会等の開催 
      (3) 指導者の育成 
      (4) 楽曲の作曲編曲の奨励および普及 
      (5) 機関誌「吹連いばらき」の刊行  
      (6) その他目的達成に必要な事業 | 
    
    
       
       
       | 
    
    
       
      第3章 会員とその資格 
       | 
    
    
      | (会員と資格) | 
    
    
      | 第6条 | 
       本連盟は下記の会員をもって構成する。 
      (1) 団体会員 茨城県内の小学校・中学校・高等学校・大学・職場・一般における非職業の吹奏楽団。代表者1名は,代議員・理事等への非選任資格を有する 
      (2) 個人会員 本連盟の功労のあった者および学識経験者で,理事会の推薦により総会で承認された者。代議員・理事等への非選任資格を有する 
      (3) 賛助会員 本連盟の目的に賛同する個人または団体。代議員・理事等への非選任資格を持たない | 
    
    
      | (加盟と加盟金) | 
    
    
      | 第7条 | 
       本連盟に加盟するものは,加盟申込書とともに下記の加盟金を納入する。 
      (1) 団体会員 5000円 
      (2) 個人会員 前条に該当する個人会員は加盟金を免ずる 
      (3) 賛助会員 年会費のみとし,加盟金は免ずる | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
      加盟の窓口は各地区事務局とする。 | 
    
    
      | 
         3. 
       | 
      年会費については別に定める。 | 
    
    
      | (退会) | 
    
    
      | 第8条 | 
       会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。 | 
    
    
      | (除名) | 
    
    
      | 第9条 | 
       会員が下記のいずれかに該当するときは,理事会に諮り,理事長がこれを除名することができる。 
      (1) 本連盟の名誉を傷つけまたは本連盟の目的に違反する行為のあったとき 
      (2) 年会費を1年以上滞納したとき | 
    
    
      
       
       | 
    
    
       
      第4章 役員および事務局職員 
       | 
    
    
      | (役員) | 
    
    
      | 第10条 | 
       本連盟に下記の役員を置く。 
      (1) 理事長 1名 
      (2) 副理事長 若干名 
      (3) 事務局長 1名 
      (4) 理 事  34名以内(理事長・副理事長・事務局長を含む) 
      (5) 常任理事 16名以内 
      (6) 監 事   3名 | 
    
    
      | (役員の選出および選任) | 
    
    
      | 第11条 | 
       本連盟の役員の選出は下記のとおりとする。 
      (1) 理事長は前年度の理事会において選出し,総会で承認を受ける 
      (2) 副理事長および事務局長は理事長が指名し総会で承認を受ける 
      (3) 理事は各地区および大学・職場・一般部会とマーチング部会から選出し,総会で承認を受ける 
      (4) 理事長は必要と認める場合,学識経験者(3名以内)を理事に委嘱することができる 
      (5) 常任理事は理事長,副理事長,事務局長,各事業部長,大学職場一般部会長および各地区事務局長とする 
      (6) 本連盟から東関東吹奏楽連盟事務局長が選出された場合,第10条の定めにかかわらずその任期中は常任理事を委嘱することができる 
      (7) 監事は総会において選任する | 
    
    
      | (役員の職務) | 
    
    
      | 第12条 | 
       本連盟の役員の任務は下記のとおりとする。 
      (1) 理事長は本連盟を代表してその会務を執行する 
      (2) 副理事長は総括担当(筆頭副理事長),運営担当,事業担当として理事長を補佐し,理事長事故あるときは職務を代理する 
      (3) 事務局長は事務局を代表し,会計管理,文書管理,事務作業を監督する。 
      (4) 理事は理事会を組織し,本連盟総会の権限にかかわる事項以外の事項を議決する 
      (5) 常任理事は常任理事会を組織し,理事会の議に基づく審議を行う 
      (6) 監事は事業の運営ならびに会計を監査する | 
    
    
      | (役員の任期) | 
    
    
      | 第13条 | 
       役員の任期は2年とし,再任を妨げない。 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       補欠または増員により就任した役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。 | 
    
    
      | (事務局) | 
    
    
      | 
       第14条 
       | 
       本連盟の事務および会計を処理するため,事務局を設け下記の職員を置き,理事長がこれを任免する。 
        事務局長 1名  事務局次長 若干名  主事 若干名 | 
    
    
      |   2. | 
       事務局職員は必要に応じて連盟の諸会議に出席することができる。 | 
    
    
      
       
       | 
    
    
       
      第5章 名誉役員および名誉会員 
       | 
    
    
      | (名誉役員) | 
    
    
      | 第15条 | 
       本連盟に名誉役員として名誉会長,会長,副会長を置くことができる。 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       名誉会長,会長,副会長は総会において推戴する。 | 
    
    
      | 
         3. 
       | 
       名誉役員の任期については別に定める。 | 
    
    
      | (名誉会員) | 
    
    
      | 第16条 | 
       本連盟に名誉会員として顧問・参与を置くことができる。 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       顧問・参与は理事会において推戴する。 | 
    
    
      | 
         3. 
       | 
       名誉会員の任期については別に定める。 | 
    
    
      
       
       | 
    
    
       
      第6章 会   議 
       | 
    
    
      | (会議の種類) | 
    
    
      | 第17条 | 
       本連盟の会議は,総会,理事会,常任理事会,正副理事長会,地区長会,事務局会とする。 | 
    
    
      | (総会の構成) | 
    
    
      | 第18条 | 
       総会は代議員および理事・地区長をもって構成し,毎年1回,会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が招集する。 
      (1) 代議員は各地区ごとに加盟している団体数10に対して1の割合で選出し,端数は切り上げる 
      (2) 理事は代議員を兼ねない | 
    
    
      | (臨時総会) | 
    
    
      | 第19条 | 
       会員総数の2分の1以上の要求があるときには,理事長は臨時総会を招集しなければならない。 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       理事長は必要と認めたときに臨時総会を招集することができる。 | 
    
    
      | (会議の招集) | 
    
    
      | 第20条 | 
       理事会,常任理事会,正副理事長会,地区長会,事務局会は,必要に応じて理事長が招集する。 | 
    
    
      | (会議の議長) | 
    
    
      | 第21条 | 
       会議の議長は下記とする。 
      (1) 総会の議長は各地区の代表が交替で務める 
      (2) 理事会,常任理事会,正副理事長会の議長は副理事長が務める 
      (3) 地区長会の議長は互選とする 
      (4) 事務局会の議長は事務局長が務める | 
    
    
      | (会議の定足数) | 
    
    
      | 第22条 | 
       総会,理事会および常任理事会は,その構成員の2分の1以上の出席で成立する。 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       委任状によりあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。 | 
    
    
      | (会議の議決) | 
    
    
      | 第23条 | 
       会議の議決は過半数の賛成とし,賛否同数の場合は議長が決する。 | 
    
    
      | (総会の議決事項) | 
    
    
      | 第24条 | 
       総会は下記の事項を議決する。 
      (1) 事業報告および収支決算に関する事項  
      (2) 事業計画および収支予算に関する事項 
      (3) 規約の変更に関する事項 
      (4) 名誉役員,名誉会員の推戴に関する事項 
      (5) 理事長,副理事長,理事,事務局長の承認および監事の選任 
      (6) その他本連盟の目的達成のために必要な事項 | 
    
    
      | (理事会の議決事項) | 
    
    
      | 第25条 | 
       理事会は総会につぐ議決機関とし,次の事項を審議し議決する。 
      (1) 総会に関する事項 
      (2) 名誉役員,名誉会員の推薦に関する事項 
      (3) 理事長の選出に関する事項 
      (4) 規約の施行に必要な事項 
      (5) 諸文化団体との連絡に関する事項 
      (6) その他必要な事項 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       理事長は必要に応じて地区長を出席させることができる。 | 
    
    
      | (常任理事会の審議事項) | 
    
    
      | 第26条 | 
       常任理事会は下記の事項を審議する。 
      (1) 理事会から付議された事項 
      (2) 事業の企画運営に関する事項 
      (3) 会計の運用に関する事項 
      (4) その他必要な事項 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       理事長は必要に応じて地区長・担当部長・担当理事を出席させることができる。 | 
    
    
      | (正副理事長会の審議事項) | 
    
    
      | 第27条 | 
       正副理事長会は下記の事項を審議する。 
      (1) 各部会と部の連携および調整に関する事項 
      (2) 東関東吹奏楽連盟および外部諸機関・団体との連絡調整に関する事項 
      (3) その他必要な事項 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       理事長は必要に応じて地区長・事務局長・担当部長・担当理事を出席させることができる。 | 
    
    
      | (地区長会の審議事項) | 
    
    
      | 第28条 | 
       地区長会は下記の事項を審議する。 
      (1) 県および地区の相互連携に関する事項 
      (2) その他必要な事項 
      (3) 理事会・常任理事会・正副理事長会から出席を求められた場合は議決権を持つものとする。ただし,会議の成立に必要な構成員とはならない。 | 
    
    
      
       
       | 
    
    
       
      第7章 専門部 
       | 
    
    
      | (部会・部・委員会) | 
    
    
      | 第29条 | 
       本連盟は円滑な運営をはかるため,2部会6部を設け理事を配当する。  
      (1) 運営部会−総務部,財務部 
      (2) 事業部会−審査部,コンクール事業部,アンサンブルコンテスト事業部, 
                マーチング事業部 | 
    
    
      | 
         2. 
       | 
       運営部会および事業部会の代表(部会長)は副理事長とする。 | 
    
    
      | 
         3. 
       | 
       各部の代表(部長)は所属する常任理事もしくは理事の中から選出する。 | 
    
    
      | 
         4. 
       | 
       各部の事業を推進するために必要な委員会を設置し,理事が委員長を務める。 | 
    
    
      | 
         5. 
       | 
       委員会の構成員は部長が委嘱し,理事会に報告する。 | 
    
    
      | 
         6. 
       | 
       委員会の構成については別に定める。 | 
    
    
      
       
       | 
    
    
       
      第8章 地区および部会 
       | 
    
    
      | (地区および部会の報告義務) | 
    
    
      | 第30条 | 
       本規約第3条の2項に定める各地区および部会は下記の事項について,総会までに理事長に報告しなければならない。 
      (1) 加盟団体名簿と事務局所在地 
      (2) 役員組織と役員名簿 
      (3) 前年度事業報告および収支決算書 
      (4) 事業計画および収支予算書 | 
    
    
      
       
       | 
    
    
       
      第9章 会 計 
       | 
    
    
      | (経費の支弁) | 
    
    
      | 第31条 | 
       本連盟の経費は,会費・加盟金・事業収入・補助金・寄附金・その他の収入をもってこれにあてる。 | 
    
    
      | (年会費) | 
    
    
      | 第32条 | 
       本連盟の年会費は下記とし,毎年5月10日までに納入しなければならない。 
      (1) 団体会員 
       @ 小学校・幼稚園    8,000円 
       A 中学校         12,000円 
       B 高等学校       14,000円 
       C 大学・職場・一般   15,000円 
      (2) 個人会員 
        本規約第6条に該当する個人会員は年会費を免ずる 
      (3) 賛助会員   1口 10,000円以上 | 
    
    
      | (会計年度) | 
    
    
      | 第33条 | 
       本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 | 
    
    
      
       
       | 
    
    
       
      第10章 付  則 
       | 
    
    
      | (細 則) | 
    
    
      | 第34条 | 
       本規約の施行に必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。 | 
    
    
      | (規約の変更) | 
    
    
      | 第35条 | 
       本規約の変更は,総会の過半数の賛同を必要とする。 | 
    
    
      | (施 行) | 
    
    
      | 第36条 | 
       この規約は平成10年4月25日から施行する。 | 
    
    
       | 
       | 
      施  行 | 
      平成10年4月25日 | 
    
    
       | 
       | 
      一部改正 | 
      平成19年4月28日 | 
    
    
       | 
       | 
      一部改正 | 
      平成21年4月29日 | 
    
    
      |  
         
        
        
       | 
    
    
      
       
       |